事故の状況
交通事故に遭ってしまい、頚椎捻挫等の怪我をされた。
依頼内容
保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が適正かどうかわからず、増額の余地があるか知りたいということでご来所されました。
対応と結果
弁護士が保険会社の提示額を精査した結果、慰謝料の増額および休業損害の適正な補償を受ける余地があることが判明しました。
専業主婦は実際に賃金を得ていないものの、家事労働という重要な役割を担っており、交通事故による負傷が日常生活に与える影響は大きいものです。
そのため、家事労働が制限された場合、休業損害として補償を受ける権利があります。
兼業主婦の場合は、就労による収入減と家事への支障のいずれか高い方を休業損害として請求できます。
ただし、二重での請求は認められないため、より適正な算定が必要となります。
今回のケースでは、ご依頼者様が同棲相手のために家事を行っていたものの、婚姻関係にない点が課題となりました。
しかし、主婦としての休業損害(いわゆる「主婦休損」)は、法律上「家事従事者の休業損害」として認められ、
婚姻関係の有無に関係なく、実際に家事を提供している事実があれば請求が可能であることを主張しました。
弁護士が交渉の中で、依頼者様が日常的に家事を行っていた実態や、負傷によって家事労働が制限されたことを具体的に説明した結果、
家事従事者としての休業損害が認められることとなりました。
また、訴訟を提起することなく、弁護士が粘り強く交渉を重ねることで、依頼者様の負担を最小限に抑えながら、迅速に示談成立へと導くことができました。
その結果、保険会社の提示額75万円から130万円へと約1.8倍の増額が実現し、依頼者様にとって納得のいく解決に至りました。

無 料
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