事故の状況
後方からの追突
依頼内容
ご依頼者様は交通事故により、頚椎捻挫や腰椎捻挫などの怪我を負われました。約6ヶ月間の治療を受けられましたが、その後の後遺障害申請では非該当という結果でした。この結果に納得がいかないとのことで当事務所へご依頼いただきました。
対応と結果
後遺障害等級の認定があるかないかで、被害者の方が得られる補償は大きく異なります。痛みが残存し、好きなジョギングもできなくなったご依頼者様の精神的苦痛を考えると、この非該当の結果は到底納得できるものではありませんでした。
このため、ご依頼者様と綿密に協議し、事故による具体的な自覚症状を詳細に聞き取りました。そして、「どのような痛みが原因で、どのようなことができないのか」を異議申立書にまとめました。後遺障害と認定されるためには、労働能力が喪失していることが前提となります。したがって、具体的にどのような能力が失われているのかを明確に主張していくことが極めて重要です。
結果として、異議申立てが認められ、ご依頼者様が納得のいく形で解決することができました。