事故の状況
追突事故
依頼内容
介護職員のご依頼者様が追突事故に遭い、頚椎捻挫などの怪我を負われました。
6ヶ月間治療を続けていらっしゃいますが、相手方保険会社からは休業損害が1ヶ月分しか支払われないという状況です。
ご依頼者様は、今後の慰謝料の増額はもちろんのこと、後遺障害の認定および申請時期、そして事故後の精神的なサポートを求めて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
ご相談者様は、弁護士に依頼後、慰謝料の増額、後遺障害の認定、申請時期に関する全面的な支援を受けられました。当初、後遺障害は非該当という結果でしたが、弁護士はご依頼者様の主治医へ医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立てを行いました。その結果、神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金を含めると、約400万円での円満示談となりました。
神経症状による後遺障害について異議申立てを行う際には、新たな検査結果や資料を提出したり、主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明確にすることが重要です。本件では、ご依頼者様の主治医に医療照会を行い、意見書を作成してもらった上で医療面談まで実施した結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、単に休業の事実があれば無条件で認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、そして被害者が従事している業務内容などを総合的に考慮し、相当な期間が休業期間として認定されます。本件では、後遺障害14級9号が認定されたことに加え、ご依頼者様が従事されている介護施設の職員という仕事内容を効果的に主張したことが、良い結果に結びついたのだと考えています。
ご依頼者様より「先生にお願いしてよかった」「結果に満足している」というお言葉をいただいた際には、弁護士として大変ありがたく、心に深く刻んでいます。