事故の状況
横断歩道中を左折していた自動車に巻き込まる形で転倒し、頚椎を損傷する等の怪我を負いました。
依頼内容
ご依頼者様は半年間の治療を終えられ、今後の補償(慰謝料の増額)と、後遺障害認定の申請を適切に進めたいとのことで、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
ご相談後、弁護士が依頼を受け、後遺障害の申請と並行して示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度についても懐疑的な見解を示し、これを争ってきましたが、最終的には12級が認められ、逸失利益も大幅に加算され、当初の示談提示額の約2.5倍という金額で示談が成立しました。
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であると主張してきました。これに対し、当事務所は主治医の見解、自賠責保険で認定された12級13号の理由付け、そして実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの主張が認められなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。交通事故紛争処理センターでは、交通事故に詳しい専門委員による和解あっせんが行われ、訴訟よりも迅速かつ柔軟な解決案が提示されます。ここで当事務所が主張した内容が概ね認められ、示談に至りました。
このように、交通事故の解決にはさまざまな手段が用意されています。当事務所では、それぞれの事案に最適な方法を選択し、ご依頼者様のニーズに応じた対応に当たってまいります。