事故の状況
信号のある交差点で、赤信号で停止中に追突された事故でした。
過失割合は0は明らかな状況でした。
依頼内容
頚椎捻挫の傷害を負い,後遺障害診断においても頚椎捻挫の診断が出ていましたが,保険会社の事前認定では後遺障害等級が認められませんでした。
レントゲン画像上,骨折等の外傷が認められないこと,後遺障害診断書上も神経学的所見が認められていないこと,症状経過や治療状況等からも回復困難とはいえないことなどが理由に挙げられていました。
しかし,事故後も継続して日常生活や仕事上において,首の痛みや手のしびれが残っていました。
そこで,等級不認定に納得できず,何とか後遺障害として認められないかとご相談がありました。
そのため、異議申立を検討する必要がありました。
対応と結果
頚椎のMRIを撮っていましたので,その画像を鑑定に出し,その鑑定書を提出しました。
鑑定書により,他覚的に症状が証明ないし説明できると主張しました。
さらに,本人に日常生活報告書を書いてもらい,症状が一貫して継続していることと回復困難なものであることを主張しました。
また,事故状況報告書も提出し,事故状況と症状の整合性を主張しました。
異議申立の結果14級が認定されました。
認定理由では,申立ての趣旨に記載した「症状の一貫性・現在の症状の残存」が評価され,将来においても回復困難な障害と認められました。