事故の状況
被害者は以前、交通事故によって頚椎を損傷しました。
依頼内容
脊椎固定術を受けて頚椎の安定を図るも、結果として首の可動域が制限されてしまった被害者。
弁護士にアドバイスを求め、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
弁護士は、後遺障害診断書を作成するようアドバイスを行いました。頚椎の可動域を測定した結果、自賠責保険で後遺障害8級が認められました。
これに対し加害者側の保険会社は、脊椎固定術を行う必要はそもそも無かったとして、後遺障害等級に関しては11級が適当であるとの主張を行ってきました。