事故の状況
川口市在住の20代後半の会社員男性である依頼者が、バイクの後ろに乗っていたところ、運転手の運転操作ミスにより転倒し、脛骨腓骨骨折の傷害を負った事案です。
依頼内容
事前認定により、併合9級の後遺障害が認められ、その直後に、正当な賠償金がわからないとして、当事務所へご相談に来られました。
対応と結果
担当弁護士は、まず相手方保険会社に賠償額の提示を求めたところ、相手方保険会社は、依頼者に減収が生じていないことを理由に、逸失利益はほぼ認められないことを主張してきました。
そのため、減収が生じていない原因について、詳細に聞き取り等の調査を行い、本人の努力や会社側の協力・配慮がなされていることにより、減収が生じていないことが判明しました。相手方保険会社に対しては、減収が生じていないとしても、これは上記事情によるものであって、逸失利益は認められること等を詳細に主張しました。また、訴訟を提起し判決に至った場合に、仮にこちら側の主張が認められたら、遅延損害金と弁護士費用の負担が極めて大きくなることも主張しました。
その結果、既払金を除き、自賠責保険金を含めた総額約4000万円の賠償金を示談により獲得することができました。