事故の状況
ご依頼者様は、ご相談時から1年以上前に交通事故に遭われ、約1年間の治療の末に併合11級の後遺障害等級認定を受けました。
依頼内容
しかし、保険会社からの賠償の提示は600万円程度であり、ご依頼者様が高齢の無職の女性であったことから休業損害はない、また通院に要したタクシー代も支払わないとの説明をされていました。
ご依頼者様は当該提案が妥当なものかどうか判断がつかず、当事務所にご相談されました。
対応と結果
担当した当事務所の弁護士は、直ちに保険会社から全ての記録を取り付け検討をしました。
同時に無職の女性であるといっても、主婦として休業損害を請求できる場合があることから、ご依頼者様がご自宅で家族のために主婦を行っていることや、主婦業の内容や程度を聞き取りました。
さらに、傷病のため通院にタクシー利用の必要性があったかどうかについて検討を行いました。
検討の結果、当事務所の弁護士は、ご依頼者様は自宅で十分に主婦として労働を行っているといえるだけの根拠があると判断し、またご依頼者様の通院のためのタクシー利用の必要性についても十分な根拠を準備して保険会社と交渉を行いました。
交渉の結果、そもそも併合11級の後遺障害の残るご依頼者様の慰謝料が少なすぎること、主婦として稼働していること、通院に際してタクシー利用の必要性があったことなど、当方の主張がほぼ全て認められました。
また、休業損害の日数についても、満足のいく日数が認められきました。
結果として、賠償金額はご依頼時と比べて約2倍となり、約1200万円の賠償金を得ることができました。