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弁護士 川原 千紘(秀嶋法律事務所)
住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1郵政福祉札幌第1ビル5階
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札幌市営地下鉄南北線「大通駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西4丁目駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分
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平日:09:00〜17:00
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ステラ綜合法律事務所
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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階
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平日:09:00〜23:00
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【後遺障害等級の獲得に自信!】
佐々木法律事務所
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北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS札幌駅前ビル3階(受付1階)
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【弁護士特約加入者の方へ】
吉原法律事務所
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〒064-0820
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
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ステラ綜合法律事務所
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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階
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札幌シティ法律事務所
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〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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最寄駅
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平日:08:00〜20:00
土曜:08:00〜20:00
日曜:08:00〜20:00
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弁護士 河西 宏樹(橋本・河西法律事務所)
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〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
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西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
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平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
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【事故被害者・東北全域対応】
弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)
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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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月・火・木・金:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
初回相談0円/弁護士特約で費用実質0円
弁護士法人釘島総合法律事務所
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 長野オフィス
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〒380-0821
長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス)
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JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分
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平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
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※1
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士
鈴木 麻文
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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
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田中 佑樹
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
弁護士
金子 智和
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
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母壁 明日香
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21件中
(1~21件)
自動車事故トラブルが得意な北海道の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な北海道の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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状況固定と言われました。
いつ打ち切りされるか不安です。
治るまで治療を続けたいです。
相談者(ID:46837)さんからの投稿
投稿日:2024年05月29日
2月15日、開店前駐車場で待ってる中後ろからぶつかられました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
お困りとのことでご回答させていただきます。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
- 回答日:2024年05月29日
過失割合ゼロなのに、持ち出し金が発生する事に納得出来ない。
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日
今後弁護士含め話をした方が良いなら雇いたい。
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日


