当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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しみず法律事務所
平日:09:30〜20:00
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日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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【全国対応】弁護士法人みずき
平日:09:30〜21:00
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【全国オンライン対応】弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
平日:09:00〜19:00
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【被害者専門/全国対応】柏支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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春田法律事務所 船橋オフィス
千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
【事故被害者/来所不要】ベリーベスト法律事務所
東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
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【交通事故被害なら】神戸・ベリーベスト法律事務所
兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階
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【加害者側専門】ファミリア総合法律事務所
平日:10:00〜17:00
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【交通事故被害なら】大宮・ベリーベスト法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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【事故被害者/来所不要】柏・ベリーベスト法律事務所
千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階
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【交通事故被害なら】千葉・ベリーベスト法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階
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弁護士法人KTG 浦和法律事務所
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/鹿児島県対応】ベリーベスト法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階
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【事故被害者/宮崎県対応】ベリーベスト法律事務所
宮崎県宮崎市広島1丁目18-7 大同生命宮崎ビル6階
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春田法律事務所 横浜オフィス
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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【被害者専門/全国対応】長崎支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】青森支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】和歌山支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】松山支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
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【被害者専門の相談窓口】川崎支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【弁護士費用特約付き保険対応】弁護士 藏元衣子
鹿児島県鹿児島市中町7-1コアナ天文館3階G号室
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【交通事故被害なら】長野・ベリーベスト法律事務所
長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階
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【交通事故被害なら】鹿児島・ベリーベスト法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階
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【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
山形県山形市十日町一丁目1番34号リアライズ山形駅前通ビル3階
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【交通事故被害なら】金沢・ベリーベスト法律事務所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング 4階
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【交通事故被害なら】熊本・ベリーベスト法律事務所
熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階
平日:09:30〜21:00
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令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。

交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。

賠償金額については支払い能力に応じた分割払いや、支払いを猶予してもらうといった交渉も考えられます。そのため、弁護士に相談することで、自身の状況を最も考慮した対応策を見つけられるでしょう。ただし、弁護士の費用も考慮に入れて決定することが重要です。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た

まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。