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まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。

というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。

行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。