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弁護士 松原 由尚(神戸あかり法律事務所)
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20件中
(1~20件)
自転車事故トラブルが得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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自転車事故トラブルが得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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加害者でも弁護士を雇うことができるのか
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
- 回答日:2024年04月18日
保険加入の相手に 支払いを求める方法を教えてください。
相談者(ID:10126)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
買い物帰り私が電動自転車にいつものように乗っていると、右後方から電動ではない自転車に乗った87歳男性が追越しをかけてきて 相手の後カゴと私の前カゴが接触。接触時に私は右手から転倒し そのまま立てなくなり救急車で運ばれ上腕骨折→手術→5日間入院。その後もリハビリや診察に通い、傷跡も残るし 今後元通りに完治する可能性も少ない。
左手、甲左手下部も骨折あり。
今後も150日超えてもリハビリの必要がありそうです。
87歳男性は切り傷程度。
男性は保険に入っておらず、どの様に請求していけば良いか ご教授願えましたら幸いです。
左手、甲左手下部も骨折あり。
今後も150日超えてもリハビリの必要がありそうです。
87歳男性は切り傷程度。
男性は保険に入っておらず、どの様に請求していけば良いか ご教授願えましたら幸いです。
加害者が保険に加入していない場合、症状固定時点で、相談者様が(弁護士に相談する等して)賠償請求額を算定し、交渉を行う必要があります。
交渉がまとまらない場合や、交渉を避けたい場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼した方が安心ですが、その場合、費用対効果を十分に検討する必要があります。
そのため、まずは、早めの段階で弁護士による相談を受けておくことをお勧めします。
また、弁護士に相談する際、後遺障害等級をどのようにして認定してもらえるかについても相談してください。
交渉がまとまらない場合や、交渉を避けたい場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼した方が安心ですが、その場合、費用対効果を十分に検討する必要があります。
そのため、まずは、早めの段階で弁護士による相談を受けておくことをお勧めします。
また、弁護士に相談する際、後遺障害等級をどのようにして認定してもらえるかについても相談してください。
- 回答日:2023年05月02日
過失割合はあるのか…
相談者(ID:08202)さんからの投稿
投稿日:2023年04月04日
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保険に入っておらず、相手も保険が使えないとの事で病院では保険証を使って受給者証もあったのでお金は掛かっていません。相手が保険屋さんに確認したところ10:0でうちは悪くないので…という感じでした。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
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問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年04月13日


