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石見法律事務所
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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【京都府対応】【解決実績9,683件】
アトム法律事務所
住所
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大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【相談料0円|着手金0円|成功報酬制】全国15拠点で安心サポート
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】
弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
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滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
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大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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平日:9:30〜21:00
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【事故被害者/滋賀県対応】
ベリーベスト法律事務所
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滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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【弁護士費用特約のある方歓迎】
大宮通り法律事務所
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奈良県奈良市大宮町7-1-33奈良センタービルディング3階
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【被害者のための相談窓口】
弁護士法人サリュ 神戸事務所
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兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル11階
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累計26,000件超のご相談を解決、交通事故被害者の救済を信念とする法律事務所です。
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【被害者相談専用窓口】
森田和明法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
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【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィス
住所
〒630-8225
奈良県奈良市西御門町27‐1奈良三和東洋ビル5階(奈良オフィス)
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近鉄「奈良駅」より徒歩1分 JR「奈良駅」より徒歩14分
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平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
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弁護士 松原 由尚(神戸あかり法律事務所)
【JR神戸駅から徒歩5分|弁護士歴15年以上】弁護士費用特約で自己負担0円!
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【被害者相談専用窓口】
森田和明法律事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
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【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
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日高法律事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-9-5谷山ビル6階
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①地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 徒歩5分 ②地下鉄堺筋線北浜駅 徒歩8分 ③地下鉄御堂筋線淀屋橋駅 徒歩12分 ④JR東西線大阪天満宮駅 徒歩8分 ⑤京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩10分
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
住所
〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
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【被害者のための相談窓口】
弁護士法人サリュ 大阪事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分。 谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分。 JR線「大阪駅」から徒歩約15分。 各線「梅田駅」から徒歩約15分
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平日:10:00〜17:00
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累計26,000件超のご相談を解決、交通事故被害者の救済を信念とする法律事務所です。
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィス
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〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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【弁護士費用特約の利用可能◎】
澤上・古谷総合法律事務所
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物損事故は弁護士特約で対応!
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(1~27件)
自動車事故トラブルが得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日
罰金刑ですませたい!
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。
具体的な事案が不明であるため、一般論に放ってしまいますが、事案の重大性にもよりますが、最終的な処分が下るまでに示談が完了すれば、より有利な結果を目指せる可能性はあります。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月18日
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日


