交通事故被害者のための法律相談サイト
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当事務所では、交通事故分野のご依頼件数が年間100件を超えるなど、多くの方から支持されています。 経験から得たノウハウにより、軽微な物損事故から死亡事故まで幅広く適切に対応することが可能です。 事故の被害に遭われた方はぜひ一度ご相談ください。あなたの悩みを親身に伺い、今後どのような対応をすればいいのか具体的にわかりやすくアドバイスします。
※当事務所では、少しでもご相談のハードルをさげたいという思いから、
初回相談・着手金は無料、弁護士直通の電話相談のサービスも行っております。
治療費の打ち切り宣告に納得がいかない、提示された示談金額が適正なのか分からないなど、相手保険会社の対応に不信感を持っている方はご安心ください。 弁護士神永は、損害保険会社の顧問法律事務所での執務経験があり、保険の仕組みを熟知しております。 ご相談いただければ、提示された示談金額が適正なものか、休業損害などの項目がしっかり含まれているのか無料で診断し、今後の見通しも含めて回答いたします。
交通事故の被害にあってしまったら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。 例えば、後遺障害の認定を獲得するために6ヶ月間は通院しないといけませんが、治療開始から2~3か月もすると、相手側の保険会社から“治療を終了する”ように言われます。 しかし、これに応じると後遺障害の申請は出来ません。 当事務所では、ご依頼者様が「本来得るべき権利」を失うことがないよう、交通事故直後から一つひとつの対応に対して手厚くサポートします。
当事務所では緊張されていらっしゃるご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、今後の行うべきこと、得られる権利を分かりやすくご説明いたします。
後遺障害等級認定は、担当医師の後遺障害診断書をもとに自賠責が判断します。そのため、通院している病院で担当医師に適切な後遺障害診断書を書いてもらうことが大切です。 ところが、症状の伝え方ひとつで、本当は重たい症状なのに「軽い」と診断されることがあります。当事務所では、担当医師に正しく症状を伝える言い方についても都度アドバイスしています。
実際に、後遺障害等級認定の獲得が難しい状況だった案件で、事故直後に相談いただいたことにより認定が認められたケースは多々あります。 すでに「非該当」と判断された方や、等級に不満を感じる方もまずはお気軽にお電話ください。
万が一、追突事故の被害に遭い、過失割合が100対0となった場合、あなたの保険会社は交渉の場に出られません。 つまり、あなた自身で加害者の保険会社と賠償金などの取り決めをすることになります。 そのため、被害に遭われた側にもかかわらず、不利な状況に立たされてしまうのです。そういった時にこそ弁護士に相談してください。 もし、弁護士費用特約に入っていれば費用は保険会社補償してくれます。
被害者の方は追突事故により通院を余儀なくされていましたが、事故が発生してから2か月ほどで保険会社に「いつまで通院しているのか」と言われてしまったのです。 そこで、当事務所では事故や被害の状況を丁寧に調べた上で、保険会社に対して通院の継続が必要であると主張しました。 最終的には、事故発生から7か月ほどの通院と後遺障害14級の獲得に成功しました。
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