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稲森幸一国際法律事務所
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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)
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山下江法律事務所 呉支部
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宮部 明典
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13件中
(1~13件)
大分県の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大分県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
自転車事故におけるトラブル解決は、各々の行為や状況等を考慮した上で、責任割合が決定されます。歩行者と違い、自転車は「車両」とされていますので、通常、交差点での自動車と自転車の事故では自転車にも一定の責任が生じる場合が多いです。しかしながら、あなたが説明した状況では、右折する車が止まったのを見て、その車の運転者が自分の通行を譲っていると解釈し、走り出したところで事故に遭ったとのことから、相手の自動車運転者も自なる状況認識や信号配慮の錯誤があったと考えられます。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
ご相談いただきありがとうございます。頚椎捻挫の後遺障害というのは、確かに一般には認定されにくいと考えられますが、それは主に医学的な観点からであり、それが全てではありません。特に今回のように日常生活への影響が明らかであれば、後遺障害認定の可能性はあります。もっとも、繰り返しになりますが、おっしゃるとおりMRIやレントゲン上の以上が無ければ後遺障害が認定されるのは難しいのが一般的です。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:44113)さんからの投稿
投稿日:2024年05月01日
スーパーの駐車場にて、自車(搭乗者無し)が当て逃げされ、警察に事故処理を依頼した(4//22)。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。
スーパーの駐車場での当て逃げでの被害、心よりお見舞い申し上げます。あなたの損害を最小限にし、最大限の保証を得られるように考えます。
まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年05月01日
ご回答いただきましてありがとうございました。よく理解できました。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
相談者(ID:44113)からの返信
- 返信日:2024年05月06日
交通費は、合理的な交通手段(公共交通機関の利用などが主です)であれば一般的に認めてもらえます。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。
【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの返信
- 返信日:2024年05月07日


