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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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更新日:
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住所
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三重県津市栄町2-312津第一生命ビルディング4階
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最寄駅
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JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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【初回相談料・着手金0円】◆交通事故被害にお悩みのあなたへ◆慰謝料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【JR「津駅」より徒歩8分】
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
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【交通事故被害なら】津・ベリーベスト法律事務所
弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5458-3328
電話番号を表示
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住所
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愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階
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最寄駅
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伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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電話・メール・LINEで
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交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
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【交通事故被害なら】松山・ベリーベスト法律事務所
弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5228-2759
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
営業時間|
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
最寄駅|
【薬院大通駅:徒歩2分】【 薬院駅:徒歩6分】
営業時間|
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00
対応エリア|
福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00
営業時間|
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
対応エリア|
福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/山口県
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
営業時間|
平日:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応エリア|
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
対応エリア|
福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|山口県
最寄駅|
電車:赤坂駅(福岡市営地下鉄 空港線)1出口 徒歩2分 バス:法務局前(昭和通り)徒歩3分 or 赤坂門(明治通り)徒歩2分 ※駐車場有
対応エリア|
福岡県|熊本県|佐賀県|大分県|長崎県|宮崎県|鹿児島県
弁護士|
弁護士 野村俊輔 《総勢9名の弁護士が所属》
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
最寄駅|
東京メトロ銀座線「京橋駅」1番出口より3分、「銀座駅」A12番出口より7分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 祝日:09:00〜17:00
最寄駅|
阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
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都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
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JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士|
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
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各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
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「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
自動車事故トラブルが得意な大分県の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な大分県の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
自転車事故におけるトラブル解決は、各々の行為や状況等を考慮した上で、責任割合が決定されます。歩行者と違い、自転車は「車両」とされていますので、通常、交差点での自動車と自転車の事故では自転車にも一定の責任が生じる場合が多いです。しかしながら、あなたが説明した状況では、右折する車が止まったのを見て、その車の運転者が自分の通行を譲っていると解釈し、走り出したところで事故に遭ったとのことから、相手の自動車運転者も自なる状況認識や信号配慮の錯誤があったと考えられます。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
保険会社から症状固定の話がでてきた、頚椎捻挫での後遺症害は得られますか
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
ご相談いただきありがとうございます。頚椎捻挫の後遺障害というのは、確かに一般には認定されにくいと考えられますが、それは主に医学的な観点からであり、それが全てではありません。特に今回のように日常生活への影響が明らかであれば、後遺障害認定の可能性はあります。もっとも、繰り返しになりますが、おっしゃるとおりMRIやレントゲン上の以上が無ければ後遺障害が認定されるのは難しいのが一般的です。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。
金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。