累計相談数
104,700
件超
累計サイト訪問数
3,823
万件超
※2024年10月時点
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故に強い弁護士 > 福岡県で交通事故に強い弁護士 > 福岡市で交通事故に強い弁護士 > 赤坂駅で交通事故に強い弁護士

赤坂駅で交通事故トラブルに強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
赤坂駅で交通事故に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線):徒歩2分
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士の強み 初回相談0着手金0円プランあり】【対応件数400以上】軽傷事故から重大事故まで幅広く対応可能な弁護士です◆示談金の大幅増額を目指します!医療機関との連携あり◎適正な後遺障害等級認定をサポート!※平日17時半以降、土日祝日はメール・LINEでのお問い合わせを推奨しております※
対応体制
来所不要
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
加害者の相談可能
物損事故の相談可能
オンライン面談可能
無料診断あり
着手金0円プラン
何度でも相談無料
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
死亡事故
後遺障害
もっと見る
稲森幸一国際法律事務所
住所
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
最寄駅
地下鉄空港線赤坂駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:13:00〜21:00

日曜:13:00〜21:00

祝日:13:00〜21:00

弁護士
稲森 幸一
定休日
無休
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
赤坂駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
投稿日:2024年01月16日
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。

相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。

また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
弁護士の方はこちら