事故の状況
自転車に乗り、青信号で横断歩道を走行していたところ、左折してきた加害者車両と衝突してしまった事案
依頼内容
事故により、腰椎捻挫、左足関節捻挫と診断され、約6ヵ月間の通院期間を経て症状固定を迎えましたが、残念なことに腰痛や左下腿にしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
しばらくして、加害者側の保険会社から示談の提案がありましが、示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問に思い、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。
対応と結果
弁護士が資料を精査し詳しくお話を伺ったところ、認定された後遺障害の等級自体は妥当なものでした。しかし、入通院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益(後遺障害によって将来失われる利益)については、弁護士が介入して交渉することで、大幅に増額できる見込みがあることを丁寧にご説明し、ご依頼をいただきました。
示談交渉において、保険会社側は当初、最低限の補償である「自賠責保険基準」での金額を主張し、賠償額の引き上げには消極的でした。
これに対し弁護士は、事故発生時に加害者が救護活動を怠ったという不誠実な事実を重く捉え、「ご依頼者が受けた精神的苦痛は非常に甚大である」と法的な根拠に基づいて強く主張しました。
弁護士による粘り強い交渉の結果、最終的には裁判をした場合に認められる「弁護士基準(裁判所基準)」の約9割にあたる金額が認められました。最終的な賠償額は、当初の提示額から150万円以上の増額に成功し、ご依頼者の精神的な負担を少しでも和らげる解決へとつながりました。
※弁護士法人AdIre法律事務所としてお引き受けし、解決に至った事例を紹介しております。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
アディーレ法律事務所 福岡支店
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