並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
利用規約・
個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
|
住所
|
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
|
|
最寄駅
|
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
|
|
定休日
|
無休
|
|
営業時間
|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
|
【提示された賠償金に納得がいかない方必見!】弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。交通事故被害のご相談は、初期費用0円/何度でも相談無料/土日祝&全国対応のアディーレへ。
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
この事務所に問合せする
【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所
弁護士:羽田 将輝【福岡支店長】
現在営業中/09:00〜22:00
050-5228-2710
電話番号を表示
中洲川端駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
中洲川端駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故のその後の手続きについて。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
投稿日:2024年01月16日
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。