更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【札幌】弁護士法人プロテクトスタンス
住所
北海道札幌市中央区北2条西3-1 敷島ビル4F
最寄駅
[JR函館本線ほか]札幌駅南口より徒歩5分 [札幌市営地下鉄]さっぽろ駅/大通駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
問合せ無料
営業時間外です
(営業時間09:00〜21:00)
対応体制
注力案件
もっと見る
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
前田尚一法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1コンチネンタルビル9階
最寄駅
東西線「西11丁目駅」徒歩1分/山鼻線「中央区役所前駅」徒歩2分/山鼻線「西15丁目駅」徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜17:00
問合せ無料
営業時間外です
(営業時間09:00〜17:00)
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
対応体制
注力案件
もっと見る
【北海道での交通事故なら】立花志功法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 小川 耕平
対応体制
注力案件
もっと見る
10件中
(1~10件)
大通駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
大通駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
お困りとのことでご回答させていただきます。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月19日