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横浜駅で交通事故に強い弁護士一覧

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横浜駅で交通事故に強い弁護士が8件見つかりました。
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【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所

住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
最寄駅
JR/市営地下鉄「桜木町駅」より動く歩道で徒歩5分 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
対応体制
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
物損事故の相談可能
オンライン面談可能
無料診断あり
着手金0円プラン
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
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弁護士法人クラフトマン法律事務所

住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14新港ビル4階
最寄駅
「横浜駅」西口より徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士の強み着手金0プラン有】日本交通法学会所属の豊富な経験・ノウハウをもつ弁護士が味方になります◆事故直後/治療中/保険会社との交渉段階の相談◎◆ご料金表・解決実績は写真をクリック◆初回相談料1時間0
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 横浜事務所

住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビルディング13階
最寄駅
JR横浜駅(北口)から徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士の強み 【賠償金獲得まで費用は0円!】これまでの解決実績は20,000件以上。賠償金額・後遺障害・むちうちなどのご相談は、増額実績多数の当事務所へご相談ください。諦めるのはまだ早いかもしれません!
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春田法律事務所 横浜オフィス

住所
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
最寄駅
JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士の強み 人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【交通事故被害なら】横浜・ベリーベスト法律事務所

住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
最寄駅
各線「横浜」駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

弁護士の強み 【初回相談料・着手金0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「横浜」駅より徒歩10分】
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横浜西口法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505
最寄駅
横浜駅から徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士
飯島俊
定休日
土曜 日曜 祝日
横浜駅前法律事務所
住所
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅
横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士
永田 将騎
定休日
無休
弁護士 野村 拓也
住所
神奈川県横浜市高島1-2-5 横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
8件中 (1~8件)
横浜駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
横浜駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:51426)さんからの投稿
投稿日:2024年09月03日
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。過失割合は85対15。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
この度、交通事故でお怪我をされたとのこと、心からお見舞い申し上げます。

ご事情を伺う限りでは、弁護士が示談交渉をお手伝いした場合、賠償金の増額余地がある事案のように思えます。具体的に弁護士事務所へご相談されてみてはいかがでしょうか。

ご自身がご加入されているバイク保険等の契約に「弁護士特約」を付帯されているようであれば、弁護士費用をご自身の保険会社が負担してくれますので、この点も事前にご確認いただくのが良いように思います。

ご症状の再発に関しては、最後のご通院から1か月以上経過している状況ですので、今後ご通院が必要であれば、健康保険等を使用して自費で治療を続けていただくのが一般的な対応です。
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
相談者(ID:51426)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
この度はご質問を下さりありがとうございます。

弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。

12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。

以上、よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。

いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。

訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
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