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烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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交通事故で後頭部切創
相談者(ID:03303)さんからの投稿
投稿日:2022年10月16日
先日、妹が自転車で夜間ライトを点灯して青の信号を自転車で進行中、右折してきた乗用車に跳ねられてしまい、自転車は廃車、服は血まるけ、後頭部切創で6針縫い、むち打ちで首にコルセットをし、
バイトも休み私も有給を使い一緒に通院していました。(両親が他界してるので私が保護者をしています。)
相手の保険会社さんから9:1との事で去年買った自転車でしたのでほぼ8〜9割は頂きました。
服の弁償代は請求していません。
あとは腕に2箇所打撲ほどで他に大きな怪我はなく幸いでした。
ですが先日、相手方の保険会社さんが提示してきた病院代を引いて慰謝料合計金額が49000円と衝撃的でした。
3ヶ月経ちましたがあの時の妹はかなり参ってましたし、後頭部やや上位に傷があり髪の毛も生えてきません。
女の子だから上手く隠せる状況ですがこの場合だと後遺症何級が妥当なのか、もしくは当てはまらないのか…
妹も私もこの金額に納得はいってないです。
ただ素人の私にはわからないので、皆様の知恵をお借りできれば大変助かります。
大切な唯一家族の妹です。出来る事はしてあげたいです。よろしくお願いします。
バイトも休み私も有給を使い一緒に通院していました。(両親が他界してるので私が保護者をしています。)
相手の保険会社さんから9:1との事で去年買った自転車でしたのでほぼ8〜9割は頂きました。
服の弁償代は請求していません。
あとは腕に2箇所打撲ほどで他に大きな怪我はなく幸いでした。
ですが先日、相手方の保険会社さんが提示してきた病院代を引いて慰謝料合計金額が49000円と衝撃的でした。
3ヶ月経ちましたがあの時の妹はかなり参ってましたし、後頭部やや上位に傷があり髪の毛も生えてきません。
女の子だから上手く隠せる状況ですがこの場合だと後遺症何級が妥当なのか、もしくは当てはまらないのか…
妹も私もこの金額に納得はいってないです。
ただ素人の私にはわからないので、皆様の知恵をお借りできれば大変助かります。
大切な唯一家族の妹です。出来る事はしてあげたいです。よろしくお願いします。
詳細は、詳しくお話をお伺いしなければ判断できませんが、一般論として、加害者9割過失でそれだけのお怪我を去れているのであれば、かなり少額にとどまっているものと感じます。
一度、交通事故の無料相談等を行っている弁護士による正式な相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、交通事故の無料相談等を行っている弁護士による正式な相談を受けてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
弁護士に依頼する場合の費用
相談者(ID:03362)さんからの投稿
投稿日:2022年10月20日
現在、自身が自転車、相手が車で交差点での事故で、相手の保険会社から過失割合は相手が9割、自身が1割と言われています。自身の症状として頚椎捻挫、上下肢の打撲診断され通院中です。この場合、慰謝料は弁護士に依頼した場合としなかった場合でどの程度差が生じるのでしょうか。また弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。
相談者様の案件の場合、相談内容の情報からでははっきりとした予測をすることが難しいといえます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日


