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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02825)さんからの投稿
投稿日:2022年09月11日
会社のトラックの助手席に乗って運転者が事故をお越し怪我をしました私の車の保険に弁護士特約がついていますのでご相談の上依頼したいのですが、弁護士を知りませんのでよろしくお願いします
お怪我をされたとのこと、まずは心よりお見舞い申し上げます。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年10月06日
相談者(ID:10073)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
令和3年6月 市バス乗車中運転手の急ブレーキにより事故に遭う。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」という点が、「免責証書を返送して、賠償金も受領している」ということであれば基本的にその他の請求がみとめられるかについてはハードルが高くなります。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月02日
ご回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
ご回答ありがとうございます。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日