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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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頂いたお問合せは2026年01月05日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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二条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:01356)さんからの投稿
投稿日:2022年09月07日
歩行中に、左折してきた車と接触しそうになり、当たったか、カスったかくらいのところで、
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
本件の対応についてですが
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
- 回答日:2022年10月07日
ありがとうございます。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:01356)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
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