弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中
(1~2件)
大宮駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
大宮駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
交通事故の被害者なのにどう請求していいかわからす困ってます
相談者(ID:02825)さんからの投稿
投稿日:2022年09月11日
会社のトラックの助手席に乗って運転者が事故をお越し怪我をしました私の車の保険に弁護士特約がついていますのでご相談の上依頼したいのですが、弁護士を知りませんのでよろしくお願いします
お怪我をされたとのこと、まずは心よりお見舞い申し上げます。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年10月06日
自転車と自動車事故の割合について
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日


