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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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大宮駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大宮駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:48292)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
職場への中型バイクでの通勤途中に見通しの悪い横断歩道で、渋滞の車列の陰から、左から自転車が出てきたため、とっさに回避行動をとり避けました。
接触はしてないため、バイクの体勢を立て直しながら、直進し後方を見ずに立ち去りました。
翌日の夕方に警察からの手紙が自宅ポストに入っていましたが、その日は連絡せずに翌朝に連絡して、出頭しました。
警察では取り調べとバイクと自転車の接触検証に立ち合いました。
自転車の前輪とバイクのカウルの接触、スニーカーと車輪軸の接触が見られました。
取調べでは接触した感覚はなかったことを話、回避行動に注力したので、走り去ったと話しました。
被害者は高校生で父親の連絡先を聞いて、何度か電話しています。
でも、まだ謝罪と見舞いの話までは進んでいません。被害者は女子高校生で、打撲程度だそうで、事故当時も病院後は登校していたそうです。
現在は在宅捜査中です。
職業は小学校教員です。
よろしくお願い申し上げます。
接触はしてないため、バイクの体勢を立て直しながら、直進し後方を見ずに立ち去りました。
翌日の夕方に警察からの手紙が自宅ポストに入っていましたが、その日は連絡せずに翌朝に連絡して、出頭しました。
警察では取り調べとバイクと自転車の接触検証に立ち合いました。
自転車の前輪とバイクのカウルの接触、スニーカーと車輪軸の接触が見られました。
取調べでは接触した感覚はなかったことを話、回避行動に注力したので、走り去ったと話しました。
被害者は高校生で父親の連絡先を聞いて、何度か電話しています。
でも、まだ謝罪と見舞いの話までは進んでいません。被害者は女子高校生で、打撲程度だそうで、事故当時も病院後は登校していたそうです。
現在は在宅捜査中です。
職業は小学校教員です。
よろしくお願い申し上げます。
不起訴を目指すのであれば、早急に示談交渉に向けて対応するか、全面的に事実を争うかを決めて対応する必要があります。
一日も早く、刑事弁護の問題を注力分野とする弁護士(できれば交通事故にも詳しい弁護士)による正式な法律相談を受け、戦略を練ったうえで、対応するようにしてください。
一日も早く、刑事弁護の問題を注力分野とする弁護士(できれば交通事故にも詳しい弁護士)による正式な法律相談を受け、戦略を練ったうえで、対応するようにしてください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日