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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅で示談交渉の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02684)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年10月06日
相談者(ID:44027)さんからの投稿
投稿日:2024年04月30日
過失割合0の人身交通事故で加害者側保険会社から示談を求められている
適正かどうかは、書面を拝見しなければ判断できませんが、一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判基準(弁護士基準)での算定よりも大幅に低いことが多いといえます。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日