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三条京阪駅で示談交渉に強い弁護士一覧

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三条京阪駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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2件中 (1~2件)
三条京阪駅で示談交渉の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
三条京阪駅で示談交渉の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
信号のない交差点で、通勤中に私が車で左折しようとしていました。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
交通事故で請求できる費目としては
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。

その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。

いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
 債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
 その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
 
 即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:44027)さんからの投稿
投稿日:2024年04月30日
過失割合0の人身交通事故で加害者側保険会社から示談を求められている
適正かどうかは、書面を拝見しなければ判断できませんが、一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判基準(弁護士基準)での算定よりも大幅に低いことが多いといえます。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月01日
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