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烏丸御池駅で自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

烏丸御池駅で交通事故に強い弁護士が3件見つかりました。

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弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
3件中 (1~3件)
烏丸御池駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
烏丸御池駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00

姪が車で交差点を直進中

前方に停車していた車に気づかず

よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる

6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。

病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
 ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。

 もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。

 そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。

 逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1 
 原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
 これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。


 そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
 しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。

 この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
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