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京都河原町駅で自転車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都河原町駅で自転車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:47402)さんからの投稿
投稿日:2024年06月04日
5/31に信号のない交差点で交通事故にあいました。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
過失割合については、もう少し具体的な状況をお伺いしなければ判断できませんので、一度、正式な法律相談を利用することをお勧めします。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年06月05日
相談者(ID:08202)さんからの投稿
投稿日:2023年04月04日
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保険に入っておらず、相手も保険が使えないとの事で病院では保険証を使って受給者証もあったのでお金は掛かっていません。相手が保険屋さんに確認したところ10:0でうちは悪くないので…という感じでした。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年04月13日