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アトム法律事務所 新宿支部
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
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弁護士
荻野 正晃
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7件中
(1~7件)
西新宿駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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西新宿駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。
相談者(ID:100743)さんからの投稿
投稿日:2026年01月05日
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
- 回答日:2026年07月17日
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
相談者(ID:109866)さんからの投稿
投稿日:2026年05月19日
T字交差点で一時停止無視で左側前に衝突して来ました。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
保険会社の対応としてそのような回答を出してくるところもあります。
もっとも、法律上は請求できますので、弁護士にご相談がよいかと思います。
なお、代車費用は、グレードやその期間等によって認めらるかどうかが変わりますので、ご注意ください。
保険会社の対応としてそのような回答を出してくるところもあります。
もっとも、法律上は請求できますので、弁護士にご相談がよいかと思います。
なお、代車費用は、グレードやその期間等によって認めらるかどうかが変わりますので、ご注意ください。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月20日
当て逃げに関する刑事処分、行政処分について
相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日


