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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
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最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜17:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
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新宿駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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新宿駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。
相談者(ID:100743)さんからの投稿
投稿日:2026年01月05日
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
- 回答日:2026年07月17日
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
相談者(ID:109866)さんからの投稿
投稿日:2026年05月19日
T字交差点で一時停止無視で左側前に衝突して来ました。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
保険会社の対応としてそのような回答を出してくるところもあります。
もっとも、法律上は請求できますので、弁護士にご相談がよいかと思います。
なお、代車費用は、グレードやその期間等によって認めらるかどうかが変わりますので、ご注意ください。
保険会社の対応としてそのような回答を出してくるところもあります。
もっとも、法律上は請求できますので、弁護士にご相談がよいかと思います。
なお、代車費用は、グレードやその期間等によって認めらるかどうかが変わりますので、ご注意ください。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月20日
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日


