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【弁護士直通┃結果にこだわる交渉力】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
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【弁護士直通┃徹底交渉で納得の未来へ】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年11月22日
バイクで巻込み事故に遭いました。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
バイク屋さんに修理見積をお願いすることができました。
事故なので、
見積だけなら見積の1/10と保管料3000円/日貰うよと言われました。
ボロいと言われればその通りですが、
自分でコツコツ手直しをしていたビンテージで、
普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
骨は折れていなかったのですが、
首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
バイク屋さんに修理見積をお願いすることができました。
事故なので、
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ボロいと言われればその通りですが、
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普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
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首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
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交通事故で物的損害と人身傷害が発生した事案の場合、物的損害のみ先行して解決させるという事案は多々あります。
その際の注意点や、合意書の取り交わしをどうすればいいか等、詳しい情報をお知りになりたい場合には、ぜひ、弁護士による正式な電話相談等の法律相談を利用してみてください。
当事務所でもお力添えは可能です。
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- 回答日:2022年11月25日
ご回答ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
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相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
相談者(ID:05816)さんからの投稿
投稿日:2023年02月26日
宜しくお願い致します
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います

非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
- 回答日:2023年03月25日
ご回答を戴きましてありがとうございました。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
相談者(ID:05816)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。

後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日