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アディーレ法律事務所 那覇支店
沖縄県那覇市久茂地1-1-1パレットくもじ4F
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弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
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アトム法律事務所
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アディーレ法律事務所 新潟支店
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内 万代島ビル18F
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アディーレ法律事務所 津支店
三重県津市栄町3-257関権第5ビル5F
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ベリーベスト法律事務所
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 金沢支店
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
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ベリーベスト法律事務所
奈良県奈良市西御門町27‐1奈良三和東洋ビル5階(奈良オフィス)
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弁護士法人法律事務所ホームワン
クラルス法律会計事務所
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
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祝日:00:00〜24:00
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-9-22階
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
弁護士法人インサイト法律事務所
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
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八咫法律事務所
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
大分府内町法律事務所
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
祝日:09:00〜17:30
弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士法人みずき小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
有岡・田代法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜15:00
弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
平日:07:00〜23:00
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
アトム市川船橋法律事務所 千葉支部
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
平日:09:00〜20:00
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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罰金刑ですませたい!
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。


