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アトム仙台法律事務所
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アトム法律事務所
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アトム法律事務所
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アトム仙台法律事務所
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
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安佐合同法律事務所
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弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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アトム法律事務所 横浜支部
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アトム法律事務所 名古屋支部
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アトム岡山法律事務所
岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階
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アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
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BEARD法律事務所
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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アトム法律事務所
千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階
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アトム静岡法律事務所
静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階
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アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
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浜崎法律事務所
山口県下関市貴船町2002/2/9
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
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弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)
北海道札幌市中央区北2条西3-1敷島ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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弁護士 松原 由尚(神戸あかり法律事務所)
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ミカタ弁護士法人 飯田事務所
長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
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そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
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この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。

