当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
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弁護士法人みなと法律事務所
東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町6階
平日:10:00〜19:00
弁護士 福島 駿太(相生綜合法律事務所)
平日:09:30〜18:30
弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所
福岡県福岡市中央区天神2-14-2福岡証券ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アスカル法律事務所
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士法人ラピス法律事務所
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
浜崎法律事務所
山口県下関市貴船町2002/2/9
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
内田貴丈法律事務所
平日:09:00〜20:00
弁護士 足立 正(アートグラム総合法律事務所)
東京都新宿区新宿1-5-4YKBマイクガーデン1001
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜18:00
日曜:10:00〜18:00
祝日:10:00〜18:00
アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人みずき 小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
日曜:09:30〜19:00
祝日:09:30〜19:00
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
アトム法律事務所 福岡支部
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
安佐合同法律事務所
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5グランデュア緑井403
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士 酒井 伸彦(オーバル法律特許事務所)
愛知県名古屋市中区大須4丁目1番9号菱水ビル4階
平日:09:00〜20:00
アトム法律事務所
千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人みずき 宇都宮事務所
栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士法人みずき 大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
アトム法律事務所 新宿支部
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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飲酒事故現行犯逮捕
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。


