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相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
生活保護受給中ということであれば、分割払いでもかなり厳しい状況になるものと思われます。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:45414)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
新潟駅南口の笹出線の大きな十字路で、信号待ちで停車中に追突された。全く意識してなかったので、ムチウチのまま通院を続けていたが、保険会社から打ち切りの話を貰いストップしたが、診断が後遺症の診断が非該当で再審査お願いしたが変わらずで、慰謝料の交渉がこれからなので泣き寝入りはしなくないと思い相談にいたった。
後遺障害の認定に対する不服申立の手続について、これまで、弁護士を利用されていないのであれば、弁護士を利用して、医師意見書や陳述書等を整備して不服申し立てをすることで結論が変わる場合もあります。ただし、既にしっかりとした手続を行っておられるのであれば、弁護士を使っても結論が変わらない可能性もあります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
相談者(ID:42603)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
元友人との件です
この男から、車のドアーの修理代(10万円から20万円くらいらしいです)を支払えと言われています
こちらは身に覚えのない事ですが、ドアーが故障したのは1年以上前らしいです
何故今になって請求してくるのかよく分かりません
僕は車を持っておらず、保健とかには入っていません
あちらは、自身が入っている自動車任意保険の弁護士特典とかを使って、弁護士を立てるらしいです
相手の方が弁護士をつけて請求してくるということであれば、請求の根拠や資料を見せてもらって、それがちゃんとした請求かを判断してください。
なお、「弁護士をつけるぞ」と言ってくる人が、なかなか弁護士をつけずに脅しのようなことを言ってきたり、途中で面倒くさくなって請求して来なくなることもありますが、これは予想ができないので、ご自身はしっかりと行動をしてください。
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。