事故の状況
交差点において、被害者のバイクが青信号で直進したところ、対向車線から右折しようとした加害者の車と衝突。
依頼内容
被害者の方は、後遺傷害等級併合12級に認定され、保険会社から示談金額の提示がなされた後ご相談にこられ、当方で示談提示額を確認したところ、裁判基準よりも低い金額が提示されていたため、保険会社との交渉を行う。
対応と結果
裁判基準に基づいて傷害慰謝料を請求したところ、相手方は、通院実日数の3.5倍を修正通院期間として主張してきました。たしかに、通院が長期化し、通院頻度が極めて低い場合等は、通院実日数の3倍程度を修正通院期間とすることもあります。しかし、本件の場合、通院期間が長期化しているとは必ずしも言えない事案でした。
主張の根拠となる資料を提示し、実際の通院期間で主張した結果、傷害慰謝料について請求額満額で示談することができました。