当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門の相談窓口】堺支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】高崎支店 アディーレ法律事務所
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弁護士法人みずき宇都宮事務所
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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アトム法律事務所 新宿支部
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【被害者専門の相談窓口】沼津支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】静岡・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/茨城県対応】ベリーベスト法律事務所
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【全国対応】弁護士法人みずき
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【被害者専門/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】那覇支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】八戸支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】新潟支店 アディーレ法律事務所
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【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
平日:07:00〜23:59
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日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
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札幌シティ法律事務所
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日曜:08:00〜20:00
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アトム法律事務所 新宿支部
平日:07:00〜24:00
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【被害者専門/全国対応】奈良支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
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日曜:08:30〜19:00
祝日:08:30〜19:00
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過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。

一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。

保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た

まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。