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【交通事故被害なら】那覇・ベリーベスト法律事務所
沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
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【交通事故被害なら】宮崎・ベリーベスト法律事務所
宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス)
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【交通事故被害なら】奈良・ベリーベスト法律事務所
奈良県奈良市西御門町27‐1奈良三和東洋ビル5階(奈良オフィス)
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【交通事故被害なら】和歌山・ベリーベスト法律事務所
和歌山県和歌山市北ノ新地1-25AIG和歌山ビル4階(和歌山オフィス)
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春田法律事務所 金沢オフィス
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【交通事故被害なら】徳島・ベリーベスト法律事務所
【交通事故被害なら】鹿児島・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】大分・ベリーベスト法律事務所
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春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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【全国対応】アトム法律事務所 大阪支部
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
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【交通事故被害なら】静岡・ベリーベスト法律事務所
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
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【交通事故被害なら】宇都宮・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】広島支店 アディーレ法律事務所
広島県広島市中区大手町2-11-10NHK広島放送センタービル13F
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【被害者専門/全国対応】岡山支店 アディーレ法律事務所
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
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【事故被害者/高知県対応】ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】岡山・ベリーベスト法律事務所
岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス)
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【被害者専門/全国対応】大宮支店 アディーレ法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
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【全国対応】栃木県 アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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弁護士法人プロテクトスタンス(広島事務所)
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【被害者専門の相談窓口】沼津支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】福山支店 アディーレ法律事務所
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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【被害者専門の相談窓口】仙台支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】津支店 アディーレ法律事務所
三重県津市栄町3-257関権第5ビル5F
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【被害者専門/全国対応】神戸支店 アディーレ法律事務所
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
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【被害者専門の相談窓口】静岡支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】津・ベリーベスト法律事務所
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【事故の被害者サポート】所沢・ベリーベスト法律事務所
埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス)
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【全国対応】アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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安佐合同法律事務所
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【交通事故被害なら】新潟・ベリーベスト法律事務所
新潟県新潟市中央区東大通2-5-8東大通野村ビル2F(新潟オフィス)
平日:09:30〜21:00
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【全国対応】北海道 アトム法律事務所
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平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
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【弁護士特約にご加入なら】上村・髙橋法律事務所
【交通事故被害なら】岐阜・ベリーベスト法律事務所
岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス)
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【被害者専門の相談窓口】八戸支店 アディーレ法律事務所
青森県八戸市三日町2明治安田生命八戸ビル7F
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【被害者専門の相談窓口】富山支店 アディーレ法律事務所
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
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行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。


