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交通事故の人身事故トラブルに強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が82件見つかりました。
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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所)
住所
東京都新宿区西新宿1-13-12西新宿昭和ビル6階
最寄駅
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士
新井 一樹
定休日
無休
82件中 (81~82件)
人身事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49642)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
6月に事故を起こした加害者です。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
交通事故について、物損から人身に扱いが変わったとのことですね。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)

さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
回答ありがとうございます。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
相談者(ID:49642)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
交通事故に関しては、警察等捜査機関は、保険会社が対応している=適切な賠償がなされる見込み、という判断をすることがほとんどですから、不起訴との関係で弁護士に依頼することにあまりメリットはないことが多いです。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:50398)さんからの投稿
投稿日:2024年07月31日
カーブの道路で対面から飛び出してきた自転車の子供とぶつかった、自車が一時停止中ですが、3秒後対面の自転車がやってきて、自車の左前にあたり、キズあり、子供が転んでしまい右手首骨折(後日の診断)
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
 「人身事故扱いにしないことを一定の条件として、相手の主張を前向きに受け入れる」という方法をとることで、人身事故扱いを回避できる可能性があります。
 まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
- 回答日:2024年08月01日
相談者(ID:35677)さんからの投稿
投稿日:2024年02月21日
散歩中にぶつけられ、現在通院中です。
相手の保険会社から今後は弁護士を通すと言われました。家族が、弁護士特約に加入しているので、私も弁護士を通したほうが良いのか迷っています。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、信頼でき、解決実績の豊富な弁護士に委ねる方が、良い結果につながりやすく、かつ、精神的な負担も軽減されるものと考えます。
弁護士費用特約が利用できる案件であれば、弁護士の出張費用や裁判所費用等も通常弁護士費用特約保険会社が負担してくれます。
そのため、全国の弁護士に依頼しやすい案件といえますので、ぜひ、前向きに弁護士利用をご検討ください。
当事務所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年02月27日

人身事故の問題を弁護士に相談するメリット

人身事故の問題を弁護士に相談することで得られるメリットとしては以下の5点があります。
1:人身事故の示談金が増額する
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
3:精神的な安定が得られる
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
 

1:人身事故の示談金が増額する

最も大きなメリットとしては、賠償金や慰謝料、損害賠償金、休業補償といった金額面で有利になる点が挙げられます。
 
実は、交通事故の保険金や慰謝料について3つの基準が設けられており、「最低限の保障を目的とした自賠責保険基準」「保険会社が提示する基準」「弁護士が交渉する基準」に分かれています。
 
詳しい内容は「交通事故の慰謝料|一般的な相場と慰謝料を引き上げる方法」で解説していますが、後遺症が残る人身事故の被害では、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入する裁判の基準例に比べて、極端に少ないことが多くあります。弁護士が間に入ることで、この示談金はい大きく増額する可能性があることを覚えておきましょう。
 
人身事故で大きなケガを負われた場合、亡くなってしまった場合は、一度は必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

2:保険会社との示談交渉が有利に進む

弁護士に依頼しておけば、加害者側に保険会社との交渉を全て任せることができますので、つまり交渉のプロ同士の話し合いになります。ただ、交通事故が得意な弁護士は裁判でも戦ってきた経験から、保険会社の担当者よりも多くの法律知識を持って交渉することができますので、示談交渉を被害者が有利となるように進めることができます。
 

3:精神的な安定が得られる

交通事故が得意な弁護士が被害者側についていることで、安心して示談を任せることができ、被害者は精神的な安定を得ることができます。交通事故の被害に遭った直後は、怪我の治療に専念したいと思いますので、保険会社との煩わしい交渉がなくなるという面でのメリットは大きいでしょう。
 

4:後遺障害の適切な等級が得られやすい

人身事故の示談金や慰謝料で最も大きなウェイトを占めているのが後遺障害慰謝料の部分です。
 

 等級

自賠責基準

任意基準(推定)

裁判基準

第1級

1100万円

1600万円

2800万円

第2級

958万円

1300万円

2370万円

第3級

829万円

1100万円

1990万円

第4級

712万円

900万円

1670万円

第5級

599万円

750万円

1400万円

第6級

498万円

600万円

1180万円

第7級

409万円

500万円

1000万円

第8級

324万円

400万円

830万円

第9級

245万円

300万円

690万円

第10級

187万円

200万円

550万円

第11級

135万円

150万円

420万円

第12級

93万円

100万円

290万円

第13級

57万円

60万円

180万円

第14級

32万円

40万円

110万円

 
このように、適切な等級認定が行われないと、後遺障害慰謝料に大きな差が生まれますし、もし等級すら獲得できないようであれば、慰謝料は0円です。交通事故で損をしない為にも、弁護士との協力は必須と言っていいでしょう。
 

5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い

交通事故の法的な知識を持って保険会社との示談交渉を行う為、示談にかかる交渉期間も早めに終わらせることができます。交渉が長引くと治療費の負担といった心配も出てきますし、いつまで続くかもわからない不安も募ります。そういった心配ごとが早期になくなり、適切な示談金を持って終わらせられるのが、弁護士のメリットです。
 
 

人身事故を弁護士に相談・依頼するタイミング

弁護士に相談することで得られるメリットが最大になるのは、後遺障害等級の獲得と保険金額の増額です。ただ、死亡事故の場合は後遺症の問題はないものの、後遺症があった場合とは比べものにならないほど高額な損害賠償金となる為、事故後すぐにでも相談した方が良いといえます。
 
ただ、一般的に弁護士に依頼するタイミングとしては、後遺障害等級の手続を始める「症状固定」のタミングが良いと思います。この時期になると必ずと言って良いほど、保険会社が「治療費の打ち切り」を言ってきますのですぐに弁護士に相談しましょう。
 

実際に依頼するのは先でも「相談」だけはできるだけ早いほうが良い

弁護士が必要かどうかの判断を自分だけで決めてしまうのは危険です。例えば交通事故に遭い、後遺症が残ることは確定していても、認定された後遺障害等級が本当に適切なものなのか、200万円以上の示談金を保険会社が提示してきたが、それは適正なのかそれとも少ないのか、こう言った判断はしっかりできるでしょうか?
 
普段耳にしないような高額な金額を提示されると、そんなにもらえるのかと思われて、保険会社の言うことに納得してしまうことが本当に多くあります。
 
そう言った判断をしようということすら思わず、示談が成立し、後で後悔することになるのは被害者ですので、依頼するしないに関わらず、一度は弁護士の無料相談をご活用いただくことを強くお勧めします。

 

弁護士費用の相場と安く抑えるには?

弁護士に依頼すると当然ながら費用が発生しますが、弁護士費用の内訳と相場として下記のようなものがあります。
 

弁護士費用の相場

相談料

弁護士に相談した際に発生する費用ですが、最近は無料に設定している弁護士事務所も多く、相談者にとってはありがたい風潮と言えます。もし費用がかかる場合は、1時間1万円が相場だと思って良いでしょう。
 

着手金

弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
 

成功報酬金

依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
 

日当の相場

弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
 

実費

示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
 

弁護士費用を安く抑える方法

弁護士費用特約の利用ができれば実質0円になる可能性が高い

弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
 
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
 

弁護士費用特約の利用

保険金について

相談料

損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用

1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。

着手後

弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。
その他、弁護士を介して権利行使や権利保全の手続き費用も支払われます。

1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます

 
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
 

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
 
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。

 

人身事故なのに物損扱いになっていたらすぐに切り替えを!

最後に、人身事故で最も気を付けなければいけないことがあります。それは、怪我の治療はもちろんですが、交通事故で怪我をした「人身事故」のはずなのに、「物損事故」扱いになっていた場合です。
 
被害者が怪我をしてるのに物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料の請求が一切できず、泣き寝入りという可能性もゼロではありません。
 
つまり、物損事故の場合も人身事故の場合でも、車が壊れたなどの修理費などは損害賠償として請求する事はできますが、後日、心身の不調が現れた場合や後遺障害に認定されても、怪我をしていない物損事故としているため、交通事故とは無関係であると判断される可能性があります。
 
こう言った時にこそ、どうするべきか、弁護士の判断を仰ぐ意味でも、無料相談はとても重要な意味を持つと言えます。

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