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交通事故(轢き逃げなど)の慰謝料相場|高額にする方法とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故(轢き逃げなど)の慰謝料相場|高額にする方法とは

交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。

基本的には、けがの症状や通院日数などを参考に金額が決定されますが、交通事故の慰謝料には実務的に準ずる基準があります。

それを把握することで、あなたが請求できる慰謝料のおおよその目安額を知ることが可能です。

本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。

被害者が請求できる補償について確認したい場合は、ぜひ参考にしてください。

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慰謝料の相場を知るための3つの知識

交通事故慰謝料の計算方法や相場を知るためには、慰謝料に対する基礎知識が必要です。

ここでは、交通事故慰謝料の種類や算出基準について確認していきましょう。

交通事故の慰謝料は損害賠償の一部

通院や治療にかかった費用や会社を休んだ際の補償など、交通事故の損害賠償は多岐にわたります。

慰謝料も数ある損害賠償のうちのひとつです。

よく誤解が生じやすいのですが、「慰謝料=損害賠償」ではありません。

慰謝料はあくまで損害賠償の一部なので、混同しないよう注意してください。

交通事故の損害賠償
交通事故で受けた金銭的損害(積極損害) 治療費
入院雑費など
休業中の収入 休業損害
精神的苦痛に対する慰謝料 入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料

交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故の慰謝料には、3つの種類があります。

交通事故の慰謝料
入通院慰謝料 交通事故で入院・通院が必要なけがを負わされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
後遺障害慰謝料 交通事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
死亡慰謝料 交通事故で亡くなった本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。

入通院慰謝料とは、交通事故が原因で通院・入院した場合に必ず請求が認められる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は交通事故が原因で一定の後遺症が残った場合、死亡慰謝料は交通事故が原因で被害者が亡くなった場合のみ請求が認められます。

慰謝料を算出する基準も3種類ある

交通事故の慰謝料には、3つの算出基準があります。

慰謝料を算出する3つの基準
自賠責基準 交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準。
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる。
弁護士基準 裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

加害者が任意(自動車)保険に加入している場合には、その保険会社の基準で処理されるケースが一般的です。

そのため、交通事故の大半は任意保険基準が適用されています。

自賠責基準は加害者が任意保険に未加入の場合、弁護士基準は慰謝料請求を弁護士に依頼した場合に適用されます。

交通事故の慰謝料相場は弁護士基準が最も高額

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の相場が最も高額です。

慰謝料を少しでも増額したいのであれば、弁護士基準での請求を検討するべきでしょう。

交通事故の慰謝料

ただし、弁護士基準での請求には法律の知識が必要不可欠です。

そのため、慰謝料を弁護士基準請求するには、弁護士へ慰謝料請求の手続きを依頼する必要があります。

弁護士に請求を任せるかの判断基準

当然、弁護士を雇うには費用が必要です。

弁護士基準への切り替えで慰謝料を増額できても、費用を差し引いて収支がマイナスになるようでは意味がありません。

弁護士費用の相場
料金体系 着手金 成功報酬
着手金あり 10万〜20万円 15万円+賠償額の15%
着手金なし 無料 20万円+賠償額の10%

弁護士への依頼は、「弁護士が増額できる慰謝料>弁護士費用」になるかが判断基準になります。

弁護士に相談をして見積もりを出してもらい、依頼をするべきか判断するのが最も確実です。

なお、治療期間が6ヵ月以上長引くような重傷を負っている状況であれば、弁護士を雇ったほうが得をする可能性が高まります。

また、後遺症が残ったり、被害者が亡くなったりしている事故の場合は、弁護士の介入により高確率で収支がプラスになるので、必ず弁護士へ相談してください。

弁護士費用特約があれば費用倒れの心配なし

弁護士費用特約とは、任意保険会社が提供する保険サービスです。

あなたか同居しているご家族の保険にこの特約が付帯している場合には、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配をする必要がありません。

何も迷わずに、すぐ弁護士に相談されることを強くおすすめします。

入通院慰謝料の計算方法と相場

ここでは、入通院慰謝料の計算方法と相場を紹介します。

なお、任意保険基準の相場に関しては、保険会社によって金額が変わるので割愛します(任意保険基準の相場は、自賠責基準と同等または少し高額に定められていることが一般的)。

自賠責基準の計算例

自賠責保険の計算式は2種類あり、両方の式で計算をして、少ないほうの慰謝料が適用されます。

入通院慰謝料の計算式

  • 4,200円×治療期間(病院に通っていた期間)
  • 4,200円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

<例:12日の通院期間で3日の通院をした場合>

  • 4,200円×12日=50,400円
  • 4,200円×3日×2=25,200円

①と②では②のほうが金額は少ないので、上記の状況では入通院慰謝料の金額は25,200円になります。

弁護士基準の相場

弁護士基準では、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」にある料金表の金額を参考に、慰謝料の金額を決定します。 弁護士基準の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表

<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>

むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構から認定される後遺症の等級(1〜14級の14段階)で相場が定められています。

後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準
(2020年3月31日までに発生した事故)
任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1,150万円
(1,100万円)
1,600万円程度 2,800万円
第2級 998万円
(958万円)
1,300万円程度 2,370万円
第3級 861万円
(829万円)
1,100万円程度 1,990万円
第4級 737万円
(712万円)
900万円程度 1,670万円
第5級 618万円
(599万円)
750万円程度 1,400万円
第6級 512万円
(498万円)
600万円程度 1,180万円
第7級 419万円
(409万円)
500万円程度 1,000万円
第8級 331万円
(324万円)
400万円程度 830万円
第9級 249万円
(245万円)
300万円程度 690万円
第10級 190万円
(187万円)
200万円程度 550万円
第11級 136万円
(135万円)
150万円程度 420万円
第12級 94万円
(93万円)
100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円
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死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、亡くなった被害者の家族内での立場や収入を参考に決定されます。

死亡慰謝料の相場は、以下のとおりです。

自賠責基準の相場

請求する要項 慰謝料額
死者本人に対する慰謝料 400万円
(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては300万円)
死亡者に扶養されていた場合(※) 200万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 650万円
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。

そのため、2020年4月1日以降の事故で、遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円になります。

遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます(遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)。

弁護士基準の相場

下表の金額は、亡くなった被害者本人と遺族に対する慰謝料を合算したものです。

死亡者の立場 弁護士基準
一家の支柱 2,800万円
配偶者、母親 2,500万円
上記以外 2,000万~2,500万円

軽傷の場合の慰謝料相場

交通事故の慰謝料は、通院日数を参考に算出されます。

数日で完治する軽症の場合には、1日4,200円の基準で計算されるケースが多いでしょう。

なお、通院期間に対する通院頻度によって、計算式が変わるケースもあります。

骨折をした場合

骨折の治療期間は部位によって変わりますが、完治まで3ヵ月以上の通院が必要になる可能性が高いと思われます。

交通事故で3〜6ヵ月間の通院をした場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準
3ヵ月間 252,000円 73万円
4ヵ月間 336,000円 90万円
5ヵ月間 42万円 105万円
6ヵ月間 504,000円 116万円

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

むちうちになった場合

むちうちになった場合、ほとんど3ヵ月以内に完治しますが、半年治療を続けても痛みが残るケースも少なくありません。

むちうちで1〜6ヵ月間の通院をした場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準
1ヵ月間 8万4,000円 19万円
2ヵ月間 168,000円 36万円
3ヵ月間 252,000円 53万円
4ヵ月間 336,000円 67万円
5ヵ月間 42万円 79万円
6ヵ月間 50万4,000円 89万円

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

なお、むちうちが後遺症として残った場合には、上記の慰謝料に加えて後遺症を負わされたことに対する慰謝料請求も請求可能です。

慰謝料増額に関わる3つの要素

交通事故の慰謝料増額に関係する3つの要素について解説していきます。

  • 被害者の立場
  • 過失割合
  • 後遺障害等級

被害者の立場

同じ事故であっても被害者の収入が高いほうが、損害賠償額は高くなる傾向にあります。

休業損害においては、本来事故に遭っていなければ被害者が得ていたであろう基礎収入に基づいて算出されるからです。

また、死亡事故においても「死亡者の立場」が一家の支柱であると証明できるほうが、慰謝料相場は高くなります。

過失割合

過失割合とは、交通事故に伴う責任の割合のことです。

たとえば、過失割合が2対8で慰謝料が100万円の場合には、被害者は2割を自己負担しなくてはいけないので、請求できる慰謝料は80万円だけになります。

過失割合は保険会社の判断によって決められるケースが一般的ですが、保険会社の判断が絶対に正しいとは限りません。

実際に弁護士に依頼をしたら、過失割合が見直されたというケースも少なくないようです。

もし保険会社が提示する過失割合に納得いかない場合には、その過失割合は本当に正しいのか、弁護士に相談してみることをおすすめします。

後遺障害等級

むちうちのような他者からわかりにくい後遺症の場合、加害者側の保険会社に手続きを任せる一般的な申請方法(事前認定)では、証拠不足で適切な後遺障害が認定されないケースがあります。

加害者側の保険会社はあくまで手続きの代行なので、後遺障害が認定されやすいように特別な配慮をしてくれるわけではありません。

そのため、症状の判断が難しい後遺症の申請の場合、申請に不備が生じてしまう恐れがあります。

そのような事態を避けるためには、被害者が自ら後遺障害の申請手続をおこなう「被害者請求」がおすすめです。

弁護士基準で慰謝料が増額できた事例

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料増額事例

初回の提示金額より約2.5倍増額できた事例
依頼者 40代男性
事故状況 車×車
等級 14級
受傷部位 頸椎・腰椎
弁護士依頼前 約155万円
弁護士依頼御 約390万円
増額した金額 約235万円

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料増額事例

示談交渉により約150万円増額できた事例
依頼者 50代男性
事故状況 車×車
等級 14級
受傷部位 頸椎・腰椎
弁護士依頼前 約117万円
弁護士依頼御 約270万円
増額した金額 約153万円

交通事故で死亡した場合の慰謝料増額事例

骨折により入院した後、心不全で亡くなってしまった事故で示談金を大幅に増額できた事例
依頼者 70代男性
事故状況 車×人
受傷部位 死亡事故
弁護士依頼前 約20万円
弁護士依頼御 約1,580万円
増額した金額 約1,560万円

実際にあなたの獲得できる可能性のある慰謝料を簡単に算出したい方は、以下の慰謝料計算ツールを活用してください。

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適正な慰謝料獲得のために必ず弁護士に相談しよう

交通事故の慰謝料相場は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のどの基準を参考にするかによって、金額が変わります。

大半の事故では、任意保険基準が適用されていますが、「弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準」で弁護士基準の相場額が最も高額です。

少しでも慰謝料を多く請求したいのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう。

交通事故の慰謝料は示談成立前であれば、いつでも弁護士に相談することができます。

慰謝料請求や交通事故の手続きでわからないことがある場合は、法律事務所の法律相談を気軽に利用してください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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