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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
弁護士
金子 智和
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
いばらき総合法律事務所
弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
福岡わかたけ法律事務所
弁護士
髙橋 祥徳
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
85件中
(81~85件)
自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日
加害者でも弁護士を雇うことができるのか
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月18日
自転車同士の接触事故について
相談者(ID:49297)さんからの投稿
投稿日:2024年06月30日
【相談の背景】
旅行先でレンタル自転車を借りていて走行していたところ、赤信号になりかけブレーキをかけていたが間に合わず、信号待ちをしている自転車に接触してしまい相手が転倒してしまいました。
相手に大きな怪我はなく、連絡先交換を求められたため素直に応じ、まずは謝罪と怪我の状態を伺いました。
そして、連絡先と氏名を伝え、そのまま解散となりました。(警察は呼んでおりませんでした)
加害者となってしまい大変ショックを受けており、誰に相談したら良いのか分からずこちらに書き込みをしました。
旅行先でレンタル自転車を借りていて走行していたところ、赤信号になりかけブレーキをかけていたが間に合わず、信号待ちをしている自転車に接触してしまい相手が転倒してしまいました。
相手に大きな怪我はなく、連絡先交換を求められたため素直に応じ、まずは謝罪と怪我の状態を伺いました。
そして、連絡先と氏名を伝え、そのまま解散となりました。(警察は呼んでおりませんでした)
加害者となってしまい大変ショックを受けており、誰に相談したら良いのか分からずこちらに書き込みをしました。
まず、相談者様がお考えの「電話での謝罪と自宅からお詫びの品を送る形にしたい、」というのは、問題なくベターな方法だと思います。
被害者の方は相談者様が旅行中につき、事故現場と離れたところの人間だとわかっているかどうかで説明は少し変わりますが、直接謝罪に行けない点の御詫びもするとよいでしょう。
また、すぐに確認すべきは、当該レンタルサイクルの契約に、保険がついているかどうか、それ以外でもご自身の保険に賠償責任保険や付随する弁護士特約があるかなどを確認し、万が一相手がけがをしてお支払いが必要になったりした場合に、すぐに対応できるようにしておきましょう。
せっかくの旅行で、想定外の事態となり大変だとは思いますが、被害や影響を最小限に出来るようにしていくと良いでしょう。
被害者の方は相談者様が旅行中につき、事故現場と離れたところの人間だとわかっているかどうかで説明は少し変わりますが、直接謝罪に行けない点の御詫びもするとよいでしょう。
また、すぐに確認すべきは、当該レンタルサイクルの契約に、保険がついているかどうか、それ以外でもご自身の保険に賠償責任保険や付随する弁護士特約があるかなどを確認し、万が一相手がけがをしてお支払いが必要になったりした場合に、すぐに対応できるようにしておきましょう。
せっかくの旅行で、想定外の事態となり大変だとは思いますが、被害や影響を最小限に出来るようにしていくと良いでしょう。
- 回答日:2024年07月01日


