事故の状況
ご依頼者様が原動機付自転車で直進していたところ、交差点にて、後方から相手方自動車が左折をしたため衝突した事案
依頼内容
後遺障害の申請、保険会社との慰謝料や逸失利益等に関する交渉についてご依頼いただきました。
対応と結果
ご依頼者様は看護師として勤務されていた女性で、交通事故により膝に重大な外傷を負われました。受傷後は手術を受け、その後も長期にわたるリハビリと固定治療を継続。症状固定の時点で、膝の慢性的な痛みに加え、長時間歩行や階段昇降時の強い負担感、膝が抜けるような不安定感が残存していました。立ち仕事中心の看護業務への復帰にも、相当な制約が生じていた状況です。
自賠責に対する後遺障害申請の結果は、当初は14級9号でした。これは「痛み」を中心に評価した認定であり、膝の機能面の障害は評価対象に含まれていませんでした。しかし、ご依頼者様の症状は単なる神経症状にとどまるものではなく、膝関節の動揺性そのものが残っており、正当に評価されれば12級7号に該当する余地が十分にある事案でした。そのため、当事務所では、当初の14級認定をそのまま受け入れて示談に進むのではなく、異議申立による等級アップを戦略として選択しました。まず、診療録、画像所見、ストレスX線撮影の結果、リハビリ記録を改めて精査し、膝の前十字靱帯および内側側副靱帯の損傷に伴う関節動揺性が客観的に立証できる事案であることを確認しました。
次に、提携先の整形外科医に医学的意見書の作成を依頼。ストレス撮影による患健差や、ご依頼者の歩行・階段昇降時に観察される不安定性の臨床的意義について、後遺障害認定基準に即した形で意見を整理いただきました。そのうえで異議申立書では、「痛みが残る」という14級の枠ではなく、「膝関節そのものに機能障害が残存している」という12級の評価軸に主張を組み替えて申立てを行いました。
その結果、自賠責の後遺障害等級は14級9号から12級7号へと変更されました。等級が変更されたことにより、逸失利益の算定における労働能力喪失率は5%から14%に大幅にアップし、後遺障害慰謝料の水準も大きく引き上がりました。最終的な示談金は1000万円となり、当初認定のまま示談を進めていた場合と比較して大きな差額を確保することができました。
弁護士法人静岡城南法律事務所
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