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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士
斉藤 雄祐
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自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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加害者でも弁護士を雇うことができるのか
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
まず、パートナーさんやご自身が加入する保険が使えないかをご確認ください。
加入している責任保険で、支払いや弁護士特約があれば、対応の選択肢は広がります。
加害者側でも、請求金額の検討や、過失割合などで弁護士に相談するメリットがあることも多いですから、落ち着いて、地元の市役所などでの法律相談に訪れてみるのも良いかも知れません。
加入している責任保険で、支払いや弁護士特約があれば、対応の選択肢は広がります。
加害者側でも、請求金額の検討や、過失割合などで弁護士に相談するメリットがあることも多いですから、落ち着いて、地元の市役所などでの法律相談に訪れてみるのも良いかも知れません。
- 回答日:2024年04月18日
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日
保険加入の相手に 支払いを求める方法を教えてください。
相談者(ID:10126)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
買い物帰り私が電動自転車にいつものように乗っていると、右後方から電動ではない自転車に乗った87歳男性が追越しをかけてきて 相手の後カゴと私の前カゴが接触。接触時に私は右手から転倒し そのまま立てなくなり救急車で運ばれ上腕骨折→手術→5日間入院。その後もリハビリや診察に通い、傷跡も残るし 今後元通りに完治する可能性も少ない。
左手、甲左手下部も骨折あり。
今後も150日超えてもリハビリの必要がありそうです。
87歳男性は切り傷程度。
男性は保険に入っておらず、どの様に請求していけば良いか ご教授願えましたら幸いです。
左手、甲左手下部も骨折あり。
今後も150日超えてもリハビリの必要がありそうです。
87歳男性は切り傷程度。
男性は保険に入っておらず、どの様に請求していけば良いか ご教授願えましたら幸いです。
加害者が保険に加入していない場合、症状固定時点で、相談者様が(弁護士に相談する等して)賠償請求額を算定し、交渉を行う必要があります。
交渉がまとまらない場合や、交渉を避けたい場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼した方が安心ですが、その場合、費用対効果を十分に検討する必要があります。
そのため、まずは、早めの段階で弁護士による相談を受けておくことをお勧めします。
また、弁護士に相談する際、後遺障害等級をどのようにして認定してもらえるかについても相談してください。
交渉がまとまらない場合や、交渉を避けたい場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼した方が安心ですが、その場合、費用対効果を十分に検討する必要があります。
そのため、まずは、早めの段階で弁護士による相談を受けておくことをお勧めします。
また、弁護士に相談する際、後遺障害等級をどのようにして認定してもらえるかについても相談してください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月02日

