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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所 大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
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後遺障害が得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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後遺症有り(下半身不随)のバイク事故被害時の慰謝料、保険金交渉について
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
①について
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年06月19日
後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
- 回答日:2024年07月30日
弁護士特約はいつ申し込みを伝えるのか。
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。
この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人クラフトマン法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日

