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交通事故の後遺障害に強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が82件見つかりました。
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
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弁護士
小林 幹大
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弁護士 加藤慎之(弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所)
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弁護士
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82件中 (81~82件)
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相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
法律事務所フィデスの弁護士の金井といいます。
慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
- 回答日:2025年10月05日
ご回答ありがとうございます。

>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。

>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
逸失利益算定時の基礎収入について、有利な結果を勝ち取るには、事故前、事故後の職歴や収入、学歴などから、将来にわたって高い収入を得ることが出来たはずという蓋然性を主張する必要があります。最終的には平均賃金が一つの目明日になる可能性が高いと考えますが、主張の仕方はかなり大事になってくると思われますので(無職期間が7年あるとのことですが、その理由の説明も必要です。)、やはり、弁護士への相談を強くお勧めします。
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)からの返信
- 返信日:2025年10月08日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。

ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。

首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)

事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。

現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。

このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:46251)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
9月に事故。8ヶ月通院。4月に症状固定。それ以降は健康保険にて継続通院。
まだ症状が残っているため、申請をしたい。
ネットで調べたものの不安。
 後遺障害等級認定に関しては、具体的な傷病名や現状によって、注意点等が大きく変わります。
 そこで、まず最初に、法律相談を受けていただき、情報を収集するようにしてください。
 また、その際に、弁護士を利用したほうが経済的に合理的かどうかについて、費用対効果も確認するようにしてください。
- 回答日:2024年05月27日

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