当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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【全国対応】山形県 アトム法律事務所
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【全国対応】群馬県 アトム法律事務所
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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
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【全国対応】福島県 アトム法律事務所
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【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
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【全国対応】富山県 アトム法律事務所
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【全国対応】鹿児島県 アトム法律事務所
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【全国対応】長崎県 アトム法律事務所
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【全国対応】福井県 アトム法律事務所
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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【全国対応】滋賀県 アトム法律事務所
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東京六一法律事務所
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【全国対応】兵庫県 アトム法律事務所
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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
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【全国対応】鳥取県 アトム法律事務所
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春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
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【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
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【全国対応】岡山県 アトム法律事務所
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【年間示談1600件以上】法律事務所リーガルスマート
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【全国対応】アトム法律事務所 新宿支部
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春田法律事務所 福岡オフィス
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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【全国対応】熊本県 アトム法律事務所
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【全国対応】長野県 アトム法律事務所
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【全国対応】北海道 アトム法律事務所
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【全国対応】アトム法律事務所 福岡支部
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【全国対応】岐阜県 アトム法律事務所
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【全国対応】アトム法律事務所 横浜支部
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【全国対応】茨城県 アトム法律事務所
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【全国対応】栃木県 アトム法律事務所
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
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春田法律事務所 金沢オフィス
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春田法律事務所 鹿児島オフィス
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最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。

後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。

一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。