当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
平日:00:00〜23:59
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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【交通事故の専用窓口】クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
平日:00:00〜23:59
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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
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祝日:00:00〜24:00
【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
平日:00:00〜23:59
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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
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【被害者専門/全国対応】苫小牧支店 アディーレ法律事務所
北海道苫小牧市王子町3-2-23ステーションプラザ苫小牧5F
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】函館支店 アディーレ法律事務所
北海道函館市若松町14-10函館ツインタワー9F
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【交通事故被害なら】鹿児島・ベリーベスト法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス)
平日:09:30〜21:00
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
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【交通事故被害なら】盛岡・ベリーベスト法律事務所
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ビル5階(盛岡オフィス)
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【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル3F
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【事故被害者/秋田県対応】ベリーベスト法律事務所
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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【弁護士費用特約があれば、原則自己負担0円!】弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
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【来所なしでもご相談◎】弁護士 新名 信介(葵綜合法律事務所)
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【被害者専門の相談窓口】釧路支店 アディーレ法律事務所
北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル5F
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【YouTube動画多数】有岡・田代法律事務所
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【神奈川県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】
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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)
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被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。


