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交通事故の後遺障害に強い弁護士一覧

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弁護士
青木 佑馬
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弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
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弁護士
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。

いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。

訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
相談者(ID:46251)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
9月に事故。8ヶ月通院。4月に症状固定。それ以降は健康保険にて継続通院。
まだ症状が残っているため、申請をしたい。
ネットで調べたものの不安。
 後遺障害等級認定に関しては、具体的な傷病名や現状によって、注意点等が大きく変わります。
 そこで、まず最初に、法律相談を受けていただき、情報を収集するようにしてください。
 また、その際に、弁護士を利用したほうが経済的に合理的かどうかについて、費用対効果も確認するようにしてください。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。

- 回答日:2023年06月19日

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