当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門/全国対応】奈良支店 アディーレ法律事務所
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】長野支店 アディーレ法律事務所
長野県長野市南長野末広町1361ナカジマ会館ビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】富山支店 アディーレ法律事務所
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ミカタ弁護士法人
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
平日:08:30〜22:00
土曜:08:30〜22:00
日曜:08:30〜22:00
祝日:08:30〜22:00
◆沖縄県全域◆沖縄に詳しい弁護士が対応◎ネクスパート法律事務所那覇オフィス
沖縄県那覇市樋川1丁目16-11リーガルプラザビル4階
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
【交通事故被害なら】鹿児島・ベリーベスト法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
【交通事故被害なら】奈良・ベリーベスト法律事務所
奈良県奈良市西御門町27‐1奈良三和東洋ビル5階(奈良オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
北海道札幌市 中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
【大手事務所より低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【弁護士特約にご加入なら】上村・髙橋法律事務所
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜20:00
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
          

