事故の状況
後遺障害非該当から14級が認定され、賠償金額も約84万円→約355万円に増額された事例
依頼内容
ご依頼者様は40代の女性で、横断歩道を対面信号青色で横断中に、交差道路を進行してきた乗用自動車に衝突される事故に遭われました。
事前認定にて後遺障害非該当とされ、これを前提として、相手方保険会社より賠償案が提示されていましたが、同認定及び賠償額が妥当かどうかご相談に見えました。
対応と結果
相手方保険会社からは、約84万円の示談金が提示されていましたが、慰謝料が裁判基準に比べてかなり低額なうえ、休業損害も事故がご依頼者様の日常生活に与えた影響に比して、相当低額にとどまっていました。また、後遺障害診断書を拝見する限り、画像所見や神経学的所見についても記載もあり、非該当とは考えにくい事案でもありました。
このため、ご依頼者様に対し、当法人にご依頼いただいた場合、まずは改めて自賠責に対して被害者請求を行い、後遺障害等級認定申請を行うこと、及びその際には、当法人より等級認定についての意見書を付して、後遺障害認定を受けることを目指すことをご説明申し上げました。また、休業損害についても、家事従事者としての請求が可能であることから、相手方保険会社の提示額からは相当程度の増額が見込めることもご説明した結果、当法人にご依頼を頂戴いたしました。
受任後、速やかに診療録を取り寄せたところ、ご依頼者様の後遺障害診断書に記載された症状について、初診時より一貫して主訴が維持されていることや、ご依頼者様が主治医に、家事や仕事にどのような支障を生じているかについて訴えた内容が詳細に記載されていました。また、硬膜外ブロック注射その他、具体的な治療方法や画像所見についての記載も認められました。そこで、これらの記載内容を踏まえた意見書を作成し、自賠責に対し、後遺障害認定の申請を行いました。
この結果、事前認定の非該当が覆り、改めて14級9号の認定がなされました。
これを踏まえて、当法人は、改めて後遺障害に関する賠償を含む損害額を計算し、また、休業損害については、ご依頼者様の家庭状況及びご依頼者様の治療経過を踏まえた主張を行い、この結果、相手方保険会社に対し、休業損害だけで約60万円の賠償額増額を認めさせることが出来ました(休業損害全体で約105万円)。その他の費目についても、裁判基準に基づく請求を行い、最終的に総額ベースでご依頼前に比べて、約270万円の増額を認めさせることが出来ました。
丹念な事実調査と丁寧な主張により、適切な賠償額の獲得に至ることができた事案でした。